名前を決める期限とは厳密には決まっていません。ですが子供が産まれたら役所に提出する『出生届』という、子供が産まれましたよ~というお知らせをする書類がありまして、その提出期限があるのです。
出生届には親の氏名・親との続柄・出生場所・子の生年月日・親の住所・入籍の年月日など様々な記入すべき欄があります。その中に『子供の名前』書く欄もあり、提出する際には子供の名前をそれまでに決め、記入してから提出しなければならないのです。
また出生届は子供が産まれてから14日以内に提出しなければならないので、名前を決める期限としては出生届を提出する生後14日以内まで、という風な認識の方が多いです。といいますか、まさに私がそう思っていました(ついでに親しい人に聞いてみたら、そう思っている人は多かったです。)。
ですが、もし出生届を提出する期限までに子供の名前が決まらなかった場合は子供の名前を空欄にして提出する事もできます。その場合は後日子供の名前が決まったら『追完届』という書類を役所に提出し、それをもって戸籍に子供の名前が載る仕組みになります。ですので確かに名前を決める期限は延びるのですが、追完届を提出するまでの間戸籍の子の名前欄に『未定』と記載されてしまい、子の名前が載った後も名前の記載が遅れたという事がわかるように残ってしまいます。
また子供の名前が決まらないから、という理由で期限までに出生届を提出しない場合もあるようなのですが、その場合期限までに提出しなかった罰則として簡易裁判所から『過料』を払うよう命じられる事があるようです。ですので、悩むのもわかりますがやはり子の名前は出生届を提出する生後14日までに決めておいたほうがよさそうです。